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第186号 令和3年1月 発行
登記にかかる印紙代 ~ 登録免許税 ① 所有権に関する登記
A COLUMN ~記事~
特別な年齢 特別な1年
新型コロナウィルスが席捲した1年が終わり、新しい年が始まりました。が、まだまだこれからが正念場。今年1年も今までと違った1年になることは間違いありません。新しい行動様式に基づく、特別な1年。コロナと共存しながら、スタッフや家族の健康を守りながら、お客様にどのようにサービスを提供することができるか試行錯誤していく1年になると思っています。
この正月は、子どもたちと富士山を見ながらホテルからほぼ1歩も出ない缶詰旅行に行ってきました。県外への移動自体を自粛すべきといったご意見もあろうかとは思いますが、これも家族のストレスを解消しつつ感染リスクを抑えるひとつの新しい旅行のカタチかなと考え決行しました。幸い天候もよく、窓から見える富士山を眺めながら、親戚から借りた「鬼滅の刃」を一気読み(笑)。一切観光をしなくても、十分リフレッシュすることができました。
話は変わりますが、昨年末当職は47歳の誕生日を迎えました。日頃、自分の年齢を気にしたり、公言したりすることもほとんどない当職ですが、「47歳」という年齢だけは特別です。実は、当職の母親が病気で亡くなったのが47歳なのです。教員をしていた母は、仕事に家庭に常に忙しい人でした。子育てもひと段落、仕事では要職について、「さあこれから」というときに、急な病気であの世へ行ってしまいました。自分が亡くなった母と同じ年齢になったということは、母が見ることができなかった世界を自分は見ることができるということ。母が生きることができなかった47歳以降を生きられる、経験できるということです。
少し重い話になりましたが、そういった意味でも、当職にとって今年は特別な1年です。母に恥じない1年、1年を今後は過ごしていかないといけないと気持ちを律する新年でした。
EXPLANATION ~解説~
登記にかかる印紙代 ~ 登録免許税 ① 所有権に関する登記
登記費用を提示した際に、まれに「登記費用って高いんですね…」とお客さんに言われることがあります。確かに「司法書士費用」は決して安いものではありませんが、不動産という人生で一番高い買い物をする際に、それに見合った責任と手間を考えると、ある程度の費用をいただくのはやむを得ないと思います。ただ多くの場合、お客さんは「司法書士費用」を見て高いと言っているのではなく、登記にかかる印紙代を含めた総額を見て「高い」と言っているのです。
印紙代は税金(登録免許税)です。司法書士は登記の際、国に収める税金を一時的に預かっているだけなのですが、「費用が高い」と言われるのも心外ですので、本号ではその「登録免許税」について解説したいと思います。
1 登録免許税の計算方法
登録免許税額は,原則として次のように計算します。
登録免許税額= (課税標準)×(税率)
課税標準は,申請する登記の種類によって,①不動産の価額による場合,②債権金額による場合,③不動産の個数による場合の三つがあります。
2 「所有権」に関する不動産登記の税額
① 課税標準
「不動産の価格」が課税標準になります。
※市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は,その価格です。市区町村役場で証明書を発行しています(評価証明書等)。固定資産課税台帳の価格がない場合は,登記所が認定した価額です(司法書士又は法務局にお尋ねください)。
※1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場合は,1,000円になります。
② 税率
◎所有権の移転登記(主なもの)
売買
土地 1000分の20(2%)
建物 1000分の15(1.5%)
※個人が、住宅用家屋を取得し自己の居住の用に供した場合は1000分の3(0.3%)
贈与・交換・財産分与等
土地・建物ともに 1000分の20(2%)
相続
土地・建物ともに 1000分の4(0.4%)
※数次相続(相続により不動産を取得した個人が登記をする前に亡くなった場合)等に免税の特例があります。
◎所有権の保存登記(新築建物等)
1000分の4(0.4%)
※個人が、住宅用家屋を新築し自己の居住の用に供した場合は1000分の1.5(0.15%)
※上記の場合で特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅は1000分の1(0.1%)
3 住宅用家屋の特例を受けるための要件
◎ 新築住宅の場合
① 自分が居住するための家屋であること
② 家屋の床面積が50㎡以上であること
③ 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
◎ 新築住宅以外の場合
上記①~③の要件のほか、家屋がその取得日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであるか、地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであることが必要。
ご不明な点がございましたら、当事務所へご相談ください。