~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~
第151号 平成30年1月 発行
住所や氏名が変わったら ~ 登記名義人住所(氏名)変更登記
A COLUMN ~記事~
お腰につけたきびだんご ~ 総勢10名のスタッフ
あけましておめでとうございます
本年も「ながしま事務所」をよろしくお願いします。
近年、仕事量の増加、司法書士の資格を持つスタッフの独立開業等により、当事務所は慢性的な人手不足に悩まされてきました。ブラック企業ととられかねない残業をスタッフに強い続けるのも心苦しく、一昨年頃から、スタッフの増員や業務の効率化といった「働き方改革」に取り組み、昨年くらいにはやっと「仕事が増えても基本的には定時で帰れる」体制ができてきました。
昨年末には司法書士試験合格者とパートスタッフを1名ずつ増やし、当職を含め総勢10名で平成30年をスタートさせることになりました。戌年の本年、桃太郎と猿とキジしかいなかった当事務所に念願の「犬」が加わって、ようやく「戦力が整った」気分です(戌年にむりやりこじつけました(^_^;))。たった一人で開業した十数年前には、10名ものスタッフを抱える事務所になるなんてことは考えてもいませんでした。たしかに10名いれば、繁忙期も無理なく乗り越えることができます。ただ、年中繁忙期というわけではありません。10名ものスタッフのお給料を毎月払い続けるということは、本音を言うとなかなかのプレッシャーです。
家来がそろっても、あげる「きびだんご」が足りなくなってしまったら、犬、猿、キジに申し訳ない。せっかく整った戦力に見合った仕事量を確保し続けなければ本末転倒になってしまします。懸念材料だった人材確保ができれば、仕事を確保するための新規開拓、仕事が増えればまた人材確保…、永遠にその繰り返しです。
桃太郎も楽ではありません。
(注) 愚痴ではなくて、「今年もがんばろう!」という意思表示です。
EXPLANATION ~解説
住所や氏名が変わったら ~ 登記名義人住所(氏名)変更登記
登記名義人表示変更の登記は、住所移転や住居表示実施、町名地番変更などによる住所変更のほか、結婚などにより氏名が変わった場合(氏名変更)、会社の商号が変わった場合(名称変更)などにも行う必要があります。
① 登記名義人住所変更登記の必要性
住所変更をした際に、所有する不動産の登記名義人住所変更登記をすることは義務ではありません。したがって、登記すべき期間は定められていません。では、どういった際に住所変更登記が必要になるのでしょうか?
売買等による所有権移転や融資を受ける(抵当権設定)の前提として
不動産(土地、家屋)を売却する所有権移転登記を申請する際には、売主の住所が印鑑証明書記載の住所と一致していなければなりませんから、事前に登記名義人住所変更登記をする必要があります。また、不動産を担保に融資を受ける(抵当権を設定する)際も同様です。
※ 相続による所有権移転登記では、被相続人(亡くなった方)の最後の住所と登記簿上の住所が相違する場合でも、事前に登記名義人住所変更登記をする必要はありません。最後の住所と登記簿上の住所のつながりが分かる除住民票(戸籍附票)などにより、被相続人がその不動産の所有者であること明らかにすれば、住所変更登記をすることなく相続登記をすることができます。
② 登記名義人住所・氏名変更の必要書類
登記名義人表示変更登記をするには、登記申請書の他に、登記原因証明情報としての変更証明書(変更証明情報)が必要です。
① 住所移転の場合
登記名義人住所変更登記では、変更証明書(変更証明情報)として、住民票(または戸籍の附票)を添付します。ここで必要な住民票等は、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている住所から、現在の住所に至るまでの、全ての経緯が記載されているものです。
※ 何度も住所を移転している場合、住所移転から相当期間が経過している場合、海外に住所移転している場合等、住民票や戸籍の付票の保存期間が経過して発行してもらえなかったり、住所移転が証明できなかったりすることがあります。そういった場合、登記所にに対してそれを説明し、申請人が登記簿上の名義人と相違ないことを申し述べる書面(「申述書」といいます)を作成の上、権利証や固定資産税の納税証明書を提出してその立証をする必要があります。
② 住居表示、町名地番変更の場合
住居表示実施や町名地番変更により住所が変わった場合(住所移転していないのに住所の表記が変更した場合)でも、所有権登記名義人住所変更の登記が必要です。ただし、地区町村役場で発行された、住居表示実施証明書、町名地番変更証明書などを添付することにより、所有権登記名義人住所変更登記のための登録免許税は非課税となります。
③ 氏名変更の場合
登記名義人氏名変更登記では、変更証明書(変更証明情報)として、戸籍謄本(戸籍抄本)を添付します。戸籍謄本だけでは、変更前の氏名が記載されていない場合、除籍謄本(改製原戸籍)などが更に必要になります。
③ 登記名義人住所・氏名変更の登録免許税
登録免許税(印紙代)は不動産1つにつき金1,000円です。ただし、敷地権付区分建物(マンション等)の場合、(建物+敷地権の数)×1,000円となるのでご注意ください。また、前述のとおり、住居表示、町名地番変更については、証明書等の添付により非課税となります。
ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。