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第152号 平成30年2月 発行
解散したけどやっぱり… ~会社の「継続」の登記
A COLUMN ~記事~
体が資本 ~ 息子と自転車
当職はスポーツをして体を動かすということを、近年ほとんどしてきませんでした。学生時代は水泳やヨットに真剣に取り組んでいました。ただ、社会人になってから、特に事務所を開業してからは、特殊な家庭事情もあって、スポーツをする機会をもつことはなかなかできませんでした。
体を動かすことが嫌いなわけではありません。むしろじっと座っていることが苦手で、テレビや本を読んで休日を過ごすということはほとんどありません。何か用事を見つけては、外に出かけたり、家事をしたり、休日も常に動いています。平日もデスクに座りっぱなしということはほとんどありません。
そのおかげか、特にスポーツをしなくても、メタボになることもなく、不摂生しているわりには、健康体を保っています。ただ、当職ももう40代なかば、何もせずに健康を保てる保証はどこにもありません。何か体を動かす趣味でも始めなければいけないかなとずっと考えていました。ゴルフを始めることや、スポーツクラブに行くことも考えましたが、いまいち自分には向いていないような気がします。
そんなある日、息子が安城のホームセンターに行きたいと言い出しました。自宅から片道8キロ。いつもなら車で連れて行くのですが、「自転車で行ってみようか」と急に思い立ち、息子と二人でちょっとしたサイクリングに行くことにしました。小さな折りたたみ自転車しか持っていなかったので、中学生の息子についていくのがやっとでした。それでも、普段車で通る道を自転車で走るのはとても新鮮で、一人ではなく息子と声を掛け合いながらということもあり、サイクリングを楽しむことができました。
息子も、自転車での遠出が始めてだったこともあって楽しかったらしく、「また行きたい!」とのこと。ちょうどいいので、この度、「自転車」を趣味にすることに決めました。飽きっぽい当職のこと、続くかどうかはわかりません。でも、健康のためにも、今後がんばって仕事を続けていくためにも、せっかく始めた体を動かす趣味を続けていけたらいいなと思っています。
EXPLANATION ~解説~
解散したけどやっぱり… ~ 会社の「継続」登記
「会社の継続」とは、一旦解散した会社を再び解散前の状態にもどして、営業活動を再開することをいいます。定款で定めた存続期間の満了や株主総会の決議により会社を解散した場合でも、清算結了の登記をするまでは、会社を継続させ解散前の状態にすることができます。
休眠会社の整理(最後の登記後12年を経過した会社が事業を廃止してない場合、一定期間満了の後に解散とみなす制度)によって、解散した会社も会社継続の決議をすることができます。
① 会社継続の要件
下記の事由によって解散した場合は、株主総会決議(特別決議)によって継続することができます。
① 定款で定めた存続期間の満了・解散事由が発生した場合
② 株主総会の決議により解散した場合
③ 休眠会社の整理によって「みなし解散」された場合(解散とみなされた日から3年以内に限る)
※ 破産や裁判所の解散命令・解散判決などが原因で会社を解散した場合には、会社の継続は認められません。
② 会社継続の登記
会社を継続したときは、2週間以内に、その本店所在地を管轄する法務局で登記申請を行う必要があります。登記申請を怠ると過料が科せられる場合がありますのでご注意下さい。
※ みなし解散された会社の継続の場合は、併せて「清算人選任」の登記もする必要があります。
〇会社継続に必要な書類等(添付書面)
・株主総会議事録
・取締役の就任承諾を証する書面
・印鑑証明書
・委任状(司法書士に依頼の場合)
・印鑑届
※ みなし解散された会社の継続の場合は「定款」が必要となります。
〇登録免許税(印紙代)
金4万円
(資本金の額が金1億円超の会社にあっては、金6万円)
※ 継続を機に、会社の形態や商号、本店所在地を併せて変更する場合には印紙代が追加で必要となる場合があります。
※ みなし解散された会社の継続の場合は清算人選任の印紙代として別途9,000円の印紙代が必要です。
(注) みなし解散から会社継続の登記を入れると過料の通知が裁判所から送られてくる可能性があります。
ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。