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第172号 令和元年10月 発行
役員変更登記を忘れずに ~ 株式会社の役員の任期
A COLUMN ~記事~
己を信じる強さ ~ ラグビーワールドカップに想う
ラグビーのワールドカップ、盛り上がってますね。
日本が優勝候補アイルランドを撃破しました。連日報道されているので、皆さんもご存じかとは思いますが、日本チームのヘッドコーチ、ジェイミー・ジョセフが、試合前に選手を鼓舞するために、英語で俳句を詠んだそうです。
「誰も勝つと思ってない。誰も接戦になるとも思ってない。誰も僕らが犠牲にしてきたものは分からない。信じているのは僕たちだけ――」
いろいろなものを犠牲にして、最大限の努力をしてきた。だから、誰も勝つとは思ってなくても、僕たちだけは勝利を信じている。といった意味でしょうか。日本チームの選手たちは、自分を、自分たちがしてきた努力を信じて戦い、そして「ジャイアントキリング」(大番狂わせ)を成し遂げました。
スポーツに限らず、自分を信じて行動することで、想像以上の成果を生むことがあります(あくまでもその成果に向けた努力や経験があることが前提ですが)。逆に、自分に自信がない状態で事に臨むと、手痛いミスをしてしまうこともあります。当職も、「自分を信じて」職務に当たるよう、常々心がけています。「司法書士業務に関して、自分はプロなんだ。十分な経験と研鑽を積んでいるし、お客様に安心と最高のサービスを提供できる」と。
ただし、当職は自分の事務処理能力に関してはあまり信じていません。こと、書類の作成に関しては、そそっかしい自分ではなく、「当事務所の優秀なスタッフ」を信じて、日々職務に当たっています(^^;
EXPLANATION ~解説~
役員変更登記を忘れずに ~ 株式会社の役員の任期
株式会社における役員(取締役、監査役等)には「任期」があります。一度就任したら無制限ではなく、法令で定められた一定の「任期」の期間を満了すると、改めて選任手続を行う必要があります。これを怠ると裁判所から過料(いわゆる罰金)の制裁を受けることもあります。そのため、株式会社は一定期間に一度、必ず「役員変更登記」をする必要があるのです。本号では、その「役員の任期」についてとりあげます。
1.任期満了と再任手続
会社役員には任期がありますが、通常、頻繁に役員構成を変更することはないでしょう。事業規模が小さい会社や同族会社の場合はもちろん、比較的規模の大きな会社でも、追加役員の選任を行うことはあっても、社長等主要な経営陣が交代することは稀なはずです。
しかし、同じ方が役員を継続する場合でも、自動更新はされず、任期満了ごとに役員の再任手続を行い、その旨登記申請をする必要があります。(同じ方が役員を継続することを「重任」と呼びます)
再任手続を怠ると、会社代表者が100万円以下の過料の制裁に処される可能性がありますので、ご注意ください。
2.取締役・監査役の任期(原則)
取締役の任期 : 選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
監査役の任期 : 選任後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
一見すると分かりにくいですが、取締役であれば、選任後2回目の事業年度末日に係る定時株主総会の終結の時までということです。ちょうど2年・4年で任期が満了するのではなく、就任後2年・4年内の決算期について責任があるため、株主総会が終わるまでは任期が残ると理解してください。
3.定款による任期の変更
「株式の譲渡制限を設けている会社(上場企業等株式公開している会社以外のほとんどの会社)に関しては、定款に規定を設けることで、役員の任期を短縮又は伸長することができます。
※定款の変更には株主総会の特別決議(原則:議決権の過半数を持つ株主の出席により、出席議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。
取締役の任期 : 定款で短縮又は伸長(最大10年まで)することが可能
監査役の任期 : 定款で伸長(最大10年まで)することが可能
監査役はその業務の性質上、4年未満に短縮することはできません。中小企業の場合、役員自体が交代することは稀なため、ランニングコスト(登記費用)の削減のため、多くの会社で最長の10年に伸長していることが多いように思います。
ただ、10年間役員変更登記をしなくてよいとなると、登記を忘れてしまうことも多々あるようです。役員の選任、登記を怠ると、科料の制裁や、みなし解散の手続がされてしまうこともあるので、注意しましょう。
4.役員変更登記
役員変更をしたら、その登記をしなければなりません(2週間以内)。登記手続は、司法書士に依頼して行うことが多いかと思います。司法書士に依頼すれば、必要な書類はすべて作成してもらえます。
<役員変更登記の必要書類>
・ 株主総会議事録
・ 就任承諾書
・ 株主リスト
※ 新任の場合は住民票又は免許証等本人確認書類の写しや印鑑証明書が必要になる場合もあります。
<役員変更登記の印紙代>
1万円 (資本金が1億円超の会社は3万円)
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