不動産登記
不動産(土地・建物)が売買・贈与・相続等によって名義が変わったとき、建物を新築したとき、不動産を担保に融資を受けたとき、まその融資を完済したとき等、不動産に関する権利の変動があった際に必要となるのが「不動産登記」です。
登記を経ておかないと権利変動を第三者に対抗できません(権利変動があったことを他人に主張できません)。大切な不動産の権利を守るため、きちんと登記をしておかなければなりません。
当事務所では不動産の権利に関するあらゆる登記を承っております。何でもお気軽にご相談ください。
ながしま事務所通信
新築建物
建物を新築した場合、「建物表題登記」(どのような建物が建ったのかを表示する登記 ※土地家屋調査士による)を経たうえで、「所有権保存登記」(その建物の所有者は誰かを公示する登記)が必要となります。また、住宅ローンを利用して建物を新築した場合には、「抵当権設定登記」(不動産に金融機関の担保をうつ登記)もしなければなりません。
当事務所は、住宅メーカー担当者、融資銀行、土地家屋調査士と綿密に打合せした上で、引き渡しから登記完了まできっちりサポートいたします。
また、未登記の建物(建築後登記せずにいる建物)の登記についても承っております。
※ 当事務所提携の土地家屋調査士の紹介もいたします。
売買
不動産の売買の際には、所有者の名義を変更をする「所有権移転登記」以外にも、住宅ローンを利用する場合の「抵当権設定登記」、売買代金で売主の住宅ローンを完済させる「抵当権抹消登記」、売主の住所変更があった場合の「登記名義人住所変更登記」等、様々な登記が必要となります。
また、不動産の売買の際には、当事者の本人確認、意思確認のため、司法書士の「立会」が必要です。
当事務所では、不動産仲介業者、融資銀行等と綿密に打合せ・準備した上で、引き渡し・代金決済の立会から登記完了まできっちりサポートいたします。
不動産仲介業者を介しない個人間の売買の場合には、売買契約書の作成もいたします。
- No.208 DV等被害者のために ~ 住所変更登記等の特例
- No.200 買戻権とは?~ 不動産登記用語解説③
- No.198 抵当権とは?~不動産登記用語解説①
- No.193 農地の売買
- No.186 登記にかかる印紙代
- No.183 土地の価格
- No.173 耐震基準適合証明書
- No.171 署名証明(サイン証明)
- No.162 「売買」による所有権移転登記
- No.158 成年後見と不動産売買
- No.148 田畑は自由に売買できない
- No.135「不動産決済の立ち会い」
- No.131 どうして「登記」しなければいけないの?
- No.124 古い住宅でも減税が受けられる
- No.121 親父の家を息子がリフォーム
- No.110 「売買」による所有権移転登記
- No.108 成年後見と不動産売買
- No.86 海外居住者の登記手続
- No.76 「登記にかかる印紙代」
- No.64 「住宅用家屋証明」
- No.44 登録免許税の軽減
- No.42売買に必要なものは?
担保設定
金融機関等の不動産担保融資実行の際には、「抵当権設定登記」又は「根抵当権設定登記」が必要となります。
当事務所では、融資金融機関等と綿密に打合せ・準備した上で、融資実行から登記完了まできっちりサポートいたします。
個人間のお金の貸し借り等による担保設定の際には、「金銭消費貸借契約書」「抵当権設定契約書」等の契約書の作成もいたします。
- No.220 休眠抵当権の抹消② ~ 個人が抵当権者である場合
- No.219 休眠抵当権の抹消① ~ 法人が抵当権者である場合
- No.182 抵当権とは
- N.174 ひとりでできるもん
- No.103 抵当権抹消登記
担保解除
住宅ローン等の不動産担保融資完済の際には、「抵当権抹消登記」又は「根抵当権抹消登記」が必要となります。貸付金融機関が合併等をしている場合には併せて「抵当権移転登記」等が必要となる場合もあります。
当事務所では、貸付金融機関から貰った書類をお持ちいただけば、即時に担保解除の登記手続をいたします。金融機関と直接書類のやりとりをして手続きを進めることも可能です。
- No.220 休眠抵当権の抹消② ~ 個人が抵当権者である場合
- No.219 休眠抵当権の抹消① ~ 法人が抵当権者である場合
- No.182 抵当権とは
- N.174 ひとりでできるもん
- No.103 抵当権抹消登記
その他の不動産登記
- No.230 離婚と住宅ローン ~先のことを考えて
- No.229 海外居住者と外国人の登記 ~ 令和6年4月改正
- No.228 仮換地と保留地 ~ 区画整理事業
- No.227 相続人申告登記 ~ 相続登記ができない場合
- No.222 所有者不明土地解消に向けて ② ~ 不動産登記制度の見直し(後編)
- No.221 所有者不明土地解消に向けて ① ~ 不動産登記制度の見直し(前編)
- No.216 相続登記の登録免許税の免税措置
- No.213 住所・氏名変更登記
- No.212 住所変更登記の義務化
- No.209 司法書士の本人確認 ~ 取引等の安全のために
- No.207 住居表示とは ~ 地番と住所が異なる理由
- No.201 住宅用家屋証明書~ 耐震適合証明書が不要に
- No.200 買戻権とは?~ 不動産登記用語解説③
- No.191 供託~法律に基づき、国がお金を預かる制度
- No.177 ひとりでできるもん②
- No.171 署名証明(サイン証明)
- No.166 住所と地番の相違
- No.163 相続登記はお早めに!
- No.151 住所や氏名が変わったら
- No.150 離婚の際の登記
- No.149 法務局で取得できる図面
- No.139「権利証をなくしてしまったのですが…」
- No.138「権利証は再発行できるの?」
- No.128 登記情報提供サービス
- No.127 折り込み方式
- No123 未成年者の遺産分割
- No.121 親父の家を息子がリフォーム
- No.119 遺贈と死因贈与
- No.118 内助の功に報いる
- No.108 成年後見と不動産売買